不動産を売却する際には、不動産会社に仲介を依頼することが一般的な方法です。
売買や仲介などの取引を扱う法律である宅地建物取引業法によって、依頼者にとって不利にならない売買契約の締結が法律で義務付けられており、宅地建物取引業者が宅地や建物の売買や交換の媒介(仲介)の依頼を受ける際の依頼者との契約を「媒介契約」といいます。
不動産の媒介契約の種類として、「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3つがあり、この媒介契約を締結することによって、依頼者と不動産会社間の依頼関係を明確化させ、仲介業務に関するトラブルを未然に防ぎます。

契約書の内容は、国土交通省の定める「標準媒介契約約款(PDF)」を参考にしてください。

媒介契約の比較一覧

一般媒介 専任媒介 専属専任媒介
不動産業者への依頼 × ×
複数の不動産業者へ依頼できる(※1 1社の不動産業者にしか依頼できない 1社の不動産業者にしか依頼できない
自己発見取引 ×
自分で購入者を探すことができる 自分で購入者を探すことができる 自分で購入者を探すことができない
有効期間 当事者間で自由に決定できる
(行政指導は3ヶ月)
3ヶ月以内
3ヶ月を超える期間を定めても短縮される
更新は依頼者からの申出がある場合のみ
(自動更新無効、更新後の有効も3ヶ月以内)
レインズへの登録
(※2)
任意 義務あり
契約から7日以内 契約から5日以内
業務処理状況の報告 任意 報告義務あり
2週間に1回以上 1週間に1回以上
口頭・書面どちらでも可能

※1 依頼した不動産会社を明らかにする明示型と、明らかにしない非明示型があります
※2 レインズ:国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営するネットワークシステム
※2 専任媒介・専属専任媒介の場合は、レインズに売却物件情報を登録する義務があります